とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

登記識別情報に関する証明請求をせざるを得ないケース

 今日の午前中にあった決済で、売主さんが持参した登記識別情報の封がありませんでした。そこで、売主さんに当該登記識別情報を失効させているかどうか確認したところ、そのようなことはしていないとの回答だったので、事務所に戻ってから登記識別情報通知未失効照会をしました。

 

 結果『照会された登記については,「登記識別情報に関する証明請求書」での請求を行ってください。』と出てしまったため、登記識別情報の不通知・失効証明請求をしました。結果「不通知でなく失効していないため証明が出ない」との回答だったのでホッとしたのは言うまでもありません。

 

 登記識別情報未失効照会ですが、公売や競売等により、同一の受付年月日及び受付番号の登記事項が甲区または乙区に複数存在する場合は照会内容から登記事項が特定できないため照会できないのです。今回のケースも競売で落札した不動産であり、甲区には、同一の受付年月日及び受付番号で所有権移転登記と差押抹消登記がされていました。そのため、未失効照会ができなかったのですね。

 

 よって、競売で落札した不動産の登記識別情報につき有効かどうかを確認するためには登記識別情報に関する証明を請求するしかないということになります。この点については注意が必要ですね。