とある司法書士の戯れ言

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住宅・都市整備公団名義の仮登記

 今日、ウチで相続登記を手がけたお客さんから、土地に登記されている住宅・都市整備公団名義の条件付賃借権設定登記及び建物に登記されている所有権移転請求権仮登記の抹消につき相談を受けました。

 

 住宅・都市整備公団は、昭和56年10月1日に旧日本住宅公団と旧宅地開発公団が合併したことにより発足し、平成11年10月1日に都市基盤整備公団が設立されたことにより解散しました。その後、平成16年7月1日には都市基盤整備公団も解散し、現在の独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が発足しました。

 

 よって、住宅・都市整備公団は現在の独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)になるので、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)に問い合わせることになります。

 

 あとは、登記原因日付により住宅・都市整備公団から独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)への承継登記が必要になるか否かの問題になります。

 

 ただ、承継登記と抹消登記は独立行政法人都市再生機構の嘱託によりなされます。そのため、独立行政法人都市再生機構には、所定の抹消願に必要事項を記載の上、以下の書類と一緒に提出することになります。

 

・不動産登記事項証明書(または登記情報)

・印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)

・切手(570円分)