とある司法書士の戯れ言

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法定相続分の算出

 現在手がけている相続登記案件の中に、被相続人が昭和55年12月31日以前に亡くなっているケースもあります。現在の法定相続分は昭和56年1月1日に施行され、同日以降に発生した相続につき適用され、昭和55年12月31日以前に発生した相続については法定相続分が現在と異なります。

 

1.昭和22年5月3日~昭和22年12月31日(応急措置法)

・第1順位:配偶者3分の1、子3分の2

・第2順位:配偶者2分の1、直系尊属2分の1

・第3順位:配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1

 

2.昭和23年1月1日~昭和55年12月31日

・第1順位:配偶者3分の1、子3分の2

・第2順位:配偶者2分の1、直系尊属2分の1

・第3順位:配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1

 

3.現在(昭和56年1月1日以降)

・第1順位:配偶者2分の1、子2分の1

・第2順位:配偶者3分の2、直系尊属3分の1

・第3順位:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

 

 この他にも非嫡出子の法定相続分については現在は平等になっていますが、これは平成25年12月11日に施行された改正相続法によるものです。非嫡出子と嫡出子の法定相続分については以下の取扱いになります。

 

・平成25年9月5日以降に相続が開始:非嫡出子と嫡出子の法定相続分は平等である。

・平成13年7月1日から同25年9月4日までに相続が開始

①平成25年9月5日以降に遺産分割等がされる場合:非嫡出子と嫡出子の法定相続分は平等である。

②平成25年9月4日以前に遺産分割の審判及びその他の裁判、遺産分割協議その他の合意などにより法律関係が確定的なものとなった場合:確定した法律関係に影響を及ぼさない。

 

 法定相続分の算出の際には、被相続人が亡くなった時期に注意する必要がありますね。