とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

境界に関する争い

 隣地との境界につき意見が合わない場合、話し合い以外にどのような方法があるでしょうか。

 

1.対立構造をとらない方法

・即決和解

・調停

・筆界特定制度

土地家屋調査士会ADR

 

2.対立構造をとる方法(裁判)

・境界確定訴訟

・所有権確認訴訟

 

 公図と現在の土地の形が違っている場合、境界につき争いになる可能性が高いです。特に、公図と現況のずれが大きい地域においては、境界に関する争いになるケースが多くなりそうですね。

 

☆参照

地籍調査Webサイト国土交通省

公図と現況のずれQ&A国土交通省