とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

自分で自分に委任するケース

 例えば、成年後見人や相続財産管理人として登記申請をする場合、書面申請であれば、資格を証する書面をを添付した上で申請書に押印することになります。さて、オンライン申請をする場合はどうでしょう。

 

 オンライン申請をする場合、電子署名が必要になります。セコムパスポートによる電子署名司法書士としてのものであり、成年後見人または相続財産管理人としてのものではありません。そのため、成年後見人または相続財産管理人としてオンライン申請をする場合においては「成年後見人」または「相続財産管理人」から「司法書士」に登記申請手続を委任する旨の委任状を添付することになります。

 

 結果、成年後見人または相続財産管理人「きくりん」が司法書士「きくりん」に登記手続を委任することになるのでまさに自分で自分に委任することになりますが、制度上これはこれで仕方ないですね。