とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

担保権抹消登記の依頼と役員変更

 先日、土地売買の前提として売買物件に設定してある担保権抹消の依頼がありました。土地の登記名義人は会社と社長個人でした。そこで、会社の登記情報を取得し確認したところ、数年前に亡くなっている取締役の死亡登記がされていないのが判明しました。

 

 そのため、当該会社及び顧問税理士さんに連絡し、取締役に死亡による役員変更登記が必要な旨を伝えました。この会社は有限会社であり、登記簿上の取締役は既に亡くなっている方と現在の社長さんの2名につき、取締役の死亡による退任登記と代表取締役の氏名抹消登記をすることになります。

 

 今回のケース、過料は免れることができないですが、今後のことを考えるとできるだけ早いうちに済ませておく必要があると思います。

 

 今年は、相続登記などの不動産登記に依頼を受けた際に、会社の役員変更登記が済んでなかったことが発覚するケースが立て続けにありますね。