とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

依頼者の祖父母名義の相続登記の申請

 先日、登記名義人が依頼者の祖父名義の物件の相続登記を申請しました。依頼者の父方の祖父になり、父親には姉が1人と弟が7人いたそうです。7人いる弟のうち6人が結婚せずに流行病で立て続けに亡くなったため、姉と父親、弟1名が残されました。

 

 依頼者の父親及び父親の姉、弟は既に亡くなっており配偶者も亡くなってますが、子どもが1人ずついました。よって、今回の相続は、依頼者と姉の子ども、弟の子どもが相続人になります。

 

 このケースでは相続人は3人で済み、3人で遺産分割協議をした結果、依頼者が相続することになりました。ただ、必要な戸籍が多かった分、ぶ厚くなってしまいましたね。

 

 この件は、依頼者の父親名義の物件の相続の依頼もありました。父親が亡くなった後、依頼者の母、姉の順に亡くなり依頼者が1人残されています。このケースでは父親の遺産及び母親の遺産につき遺産分割協議をしたことを確認することができなかったため、法定相続分により相続登記をしていくことになります。