とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

昭和57年1月1日より前に建築された中古住宅の住宅用家屋証明書

 昭和57年1月1日より前に建築された住宅を取得し、住宅用家屋証明書を取得する際に、新耐震基準を満たすことを証する下記記載のいずれかの書類が必要になります。

 

1.耐震基準適合証明書(建築士等が発行する。)

2.住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関等が発行する。)

3.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)(住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する。)

 

 なお、住宅用家屋を取得した後に耐震基準等を満たすことの証明書を取得する場合は適用されません。また、取得前2年以内に調査、評価または締結されていることが必要です。

 

 今後、中古住宅の売買で住宅が昭和57年1月1日より前に建築されている場合、売主が瑕疵担保責任保険に加入しているか否かもしくは耐震基準適合証明書を取得しているか否かの確認が必要ですね。