とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

管轄が異なる物件を追加担保にする場合

 先日、地元管轄の不動産に設定してある抵当権につき、隣市管轄の不動産を追加担保にしたいとの依頼がありました。

 

 この場合、隣市管轄の法務局に抵当権の追加設定登記を申請することになりますが、前登記証明書として地元管轄の不動産の登記事項証明書(共同担保目録付)を添付することで、登録免許税が不動産1個につき1500円になります。(登録免許税法第13条第2項)

 

 なお、同様のケースで根抵当権の場合には、追加設定登記の時点において全ての共担物件につき「根抵当権者」「極度額」「債権の範囲」「債務者」が同一であることを証するため、前登記証明書として登記事項証明書(共同担保目録付)は必ず必要になりますし、登録免許税が不動産1個につき1500円になります。(登録免許税法第13条第2項)