とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

委託者兼受益者が亡くなりました

 今年の3月に契約し4月に登記した件になりますが、先日、委託者兼受益者が8月に亡くなったとの話がありました。そうすると、契約で定めた内容に従って信託目録に記載されている受益者と委託者の変更登記をする必要があります。

 

☆具体例

・委託者兼受益者:A(令和3年8月に亡くなった)

・受託者:B

・後継受益者:B、C

・後継委託者:受益者の地位と共に承継

・不動産:賃貸アパートの敷地と建物(担保付・債務者A)

 

 上記のケースでは以下の変更登記をすることになります。

・受益者:AからB、Cに変更(受益権割合2分の1)

・委託者:AからB、Cに変更

 

 結果、委託者兼受益者がB、Cになり、受託者がBになるのでBが受託者兼受益者になってしまいますが、受益権はBとCが2分の1ずつ有することになりBが受益権全部を固有財産で有することにはならないため、この状態が1年間続いても信託の終了事由には当たりません。

 

 あとは、担保権者と受託者BとでAの債務引受の手続を進めていくことになります。