とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

実質的支配者申告書に添付する本人確認資料について

 年明けに設立する株式会社2社分の定款認証ですが、昨日までに2社とも完了しました。1社は地元でもう1社は隣県の公証役場で認証しましたが、どちらもスムーズに進みましたね。

 

 ちなみに、実質的支配者申告書に添付する発起人(出資者)の本人確認資料として写真付きの身分証明書の写しを提出することになりますが、今まで、以下の書類を提出しました。

 

マイナンバーカード(写真付・マイナンバーはマスキング済)

・運転免許証の写し

・小型船舶操縦免許証の写し

 

 ただ、これらの本人確認資料に記載されている住所については、定款認証の際に提出する印鑑証明書と同一である必要があります。ゆえに、運転免許証や小型船舶操縦免許証については現住所に住所変更手続が済んでいる必要がありますね。