とある司法書士の戯れ言

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本店移転の決議日と実際の移転日

 先日、株式会社の本店移転登記の依頼がありました。この会社は取締役及び株主が同一人で1名だけです。

 臨時株主総会にて、本店移転にかかる定款変更及び移転先に関する決議をした日は令和3年9月30日で、実際に移転するのは令和3年11月1日です。この場合、登記を申請できるのは令和3年11月1日以降になります。

 また、定款で本店を「T県S市H町1番地」と定めてありましたが、今回の本店移転に伴い本店に関する定款の規定を「T県A市」に変更する決議をした上で、移転先の具体的な住所及び移転時期については別の議案で決議しました。まあ、定款変更決議日と移転時期が違いますからね。

 事案としては単純な本店移転ですが、株主総会における決議の日及び内容と実際の移転時期につきいろいろと考えましたね。