とある司法書士の戯れ言

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遺言執行者による登記申請

 相続法改正により、遺言執行者は遺贈による所有権移転登記の場合は、登記義務者として遺言執行者が登記権利者たる受遺者と共同して申請することになります。

 

 なお、遺言執行者がいない場合は、遺言者の相続人全員が登記義務者として受遺者と共同して申請します。ただ、遺言者の相続人のうち1人でも協力してくれない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をし遺言執行者を選任してもらうことになります。

 

 また、遺言者につき登記簿上の住所氏名が異なる場合は、遺贈による所有権移転登記の前提として、所有権登記名義人住所(氏名)変更登記をする必要があります。

 

 この登記は、遺言執行者、遺言者の相続人(相続人全員または保存行為としてそのうち1名)、受遺者のいずれによっても申請することができます。なお、受遺者が申請する場合、債権者代位により遺言者に代位して申請することになります。

 

 ところで、遺言執行者は相続による所有権移転登記を申請することはできるでしょうか。令和元年7月1日に施行された改正相続法により「遺言書に、特定の不動産を特定の相続人に相続させると記載し、遺言執行者を指定している」遺言、すなわち特定財産承継遺言の場合は、遺言執行者は当該相続人に代わって相続による所有権移転登記を申請することができますし、当該相続人も単独で相続による所有権移転登記を申請することができます。

 

 ただ、令和元年7月1日以降に作成された遺言書につき適用されるので、作成日には注意が必要ですね。