とある司法書士の戯れ言

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様式変更後の戸籍附票の取り扱いについて

 1月11日より戸籍附票の様式が変わり、交付請求の際に戸籍の表示を記載してほしい旨の請求がない限り、本籍と筆頭者は記載されないことになっています。

 

 これに伴い、令和4年1月7日付で民事局から通達が出ております。被相続人の同一性を証するものが必要になる相続登記の場合や、登記名義人の同一性を証するものが必要な住所の変更などの登記の場合、必要に応じて戸籍の表示たる本籍及び筆頭者の記載がある戸籍附票の提出を求めることがあるそうです。

 

 個人的には、戸籍の附票は住民票と同様に本籍地が管理する住所履歴を表すものであり、本籍地で発行されるものであることは公知の事実のため、戸籍の附票に本籍地が載っていなくても、戸籍謄抄本とセットであれば、戸籍附票に戸籍の表示たる本籍及び筆頭者の記載がなくても問題はないと考えてましたが、どうも違うようです。