とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

死亡保険金入金後の手続

 先日、被後見人さんの口座に保険会社から被後見人の長男さん死亡保険金の振込みがありましたが、この件と関連して保険会社より、契約者たる亡くなった長男さんと受取人たる被後見人さんのマイナンバーを提供してほしいとの手紙が送られてきました。

 

 被後見人さん自身のマイナンバーは個人番号入りの住民票を取得しておいたので大丈夫でしたが、亡くなった長男さんのマイナンバーは分からないので保険会社に確認したところ、既に死亡している旨を記載してもらえれば大丈夫とのことでした。そのため、被後見人さんの個人番号入り住民票の写しを送付しました。

 

 今回の手続についてはワシが成年後見人として手続をしたので、本人確認書類として下記の書類を同封しました。

 

・登記事項証明書の写し

司法書士会の会員証の写し:成年後見人としての住所が事務所になっており事務所の住所を証するため。

・運転免許証の写し

 

 なお、被後見人さんの長男さんの相続につき相続税の申告は既に済んでおり、相続税も納付済みです。ただ、この件につき相続税申告を依頼した税理士さんに相談したところ、相続税額は変わらないものの相続税の修正申告をすることになりました。まあ、マイナンバーを保険会社に提出しますし、正直に修正申告しておいて悪いことは全くないですからね。

 

 ちなみに、入金された保険金の使い道と必要な金額については、昨年末に親族後見人さん及び親族と打ち合わせをしました。使い道については、二男さんのために使うことになります。

 

 この件については昨年1年間もいろいろありましたが、無事に年末年始を迎えることができてホッとしました。今後に向けて気になることがありますが、親族後見人さんをはじめ親族の皆様が関わって下さっているので、引き続きワシは黒子に徹して後方で支援していこうと思います。