相続登記と法定相続情報一覧図の写し交付及び保管の同時申出をした場合、被相続人に関する戸籍は「被相続人の生殖可能年齢から死亡まで」のものが必要になります。
また、この場合における申出人本人の本人確認書類については、申出人本人ではなく代理人が「原本と相違ない」旨の原本証明をすれば大丈夫です。
さて、上記の取り扱いが認められる要件は何でしょうか。これは相続登記と法定相続情報証明の被相続人が「同一人」であることです。そのため、相続登記の被相続人が「A」であっても、法定相続情報証明の被相続人がAの配偶者「B」である場合は、被相続人が同一人ではないので上記の取り扱いが認められないです。
よって、Bについてが出生から死亡までの戸籍一式が必要になりますし、申出人の本人確認書類については本人が原本証明をすることになります。