現在、みなし解散登記がされている株式会社がらみの案件を手がけています。みなし解散させられている株式会社については、定款に別段の定めがある場合を除き、解散時において取締役だった者が清算人になり代表取締役であった者が代表清算人になります(昭和49年11月15日民四5938号)みなし解散の場合は、定款に別段の定めがある場合以外は、原則として法定清算人が就任することになるということですね。
ただ、清算人の登記はされていないので登記をする必要がありますが、閉鎖登記簿謄本や閉鎖事項証明書などから解散時の取締役や代表取締役が分かれば、清算人の登記がされていなくても、解散時の取締役が法定清算人で代表取締役が法定代表清算人であるとして良いと考えます。
もし、定款の規定に清算人に関する規定があったり、株主総会で既に清算人に選任されていた者がいるのであれば、相手方がその旨を主張し証拠を提示してもらえれば良いわけですしね。