とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

機械器具目録の抹消

 機械器具目録に記載されている機械器具全部を抹消し、工場抵当から普通抵当権に変更する場合には、以下の登記をする必要があります。

 

登記の目的:抵当権変更

登記原因:「年月日機械器具備付廃止」「年月日変更」など

変更後の事項:「工場抵当法第3条抵当権の登記の登記事項の抹消」

申請人

登記権利者:設定者

登記義務者:抵当権者

 

 工場抵当権を普通抵当権に変更するケースで考えられるのは、太陽光発電ソーラーパネルを敷地から全て撤去した場合でしょうね。このようなことは滅多にないでしょうけど、こういった手続があることも頭の片隅に入れておいてもいいでしょうね。