とある司法書士の戯れ言

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登記情報提供サービスにおける代表者等の住所非表示へ

 昨日、商業登記規則の改正案が策定され、会社法人の登記情報を閲覧できる登記情報提供サービスにおいて、会社や法人の代表者等の住所が非表示になります。

 

 登記事項証明書については、会社代表者等の住所が記載されますが、会社代表者等からDV等の犯罪被害を受けるおそれがあるとの申出があった場合には住所を表示しないことになります。

 

 また、併記可能な役員の旧氏の範囲を拡大し、旧氏併記の申出については登記申請時に限定しないことになります。旧氏の範囲が「婚姻前の氏」に限定されていないので、離婚や養子縁組、離縁をした場合も旧氏併記の対象になるでしょうね。

 

 会社法人の代表者等の住所が登記情報提供サービスに出ていることで、いろいろと問題が発生しているとのことですが、司法書士からすれば不便になりますね。登記事項証明書には代表者等の住所が記載されているので、役員変更の依頼を受けた場合には登記情報提供サービスを利用するのではなく、代表者等の住所が出ている登記事項証明書を確認することになるかもしれません。

 

 この改正は9月1日に施行されるとのことです。今日から受付が始まるパブリックコメントには司法書士などから現場の意見が寄せられそうですね。

 

☆参照:「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント