とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

未成年者による株式会社設立登記

 以前、未成年者が発起人兼代表取締役になる株式会社の設立登記を一度だけ手がけたことがあります。

 

 未成年者が発起人兼代表取締役になるので、民法第5条第1項により定款認証手続及び株式会社設立手続、取締役、代表取締役に就任する際に親権者の同意が必要になります。さて、会社設立後、代表取締役になった未成年者が会社を代表してテナントの賃貸借契約などの法律行為をする場合には親権者の同意が必要でしょうか。

 

 この点については、取締役および代表取締役に就任することにつき親権者の同意をもって、民法第6条第1項で規定されている「一種または数種の営業を許された」ものとして扱われるそうです。そのため、会社を代表しておこなった営業行為に関しては成年擬制が働くことになります。