登記申請代理権不消滅については不動産登記法第17条で定められていますが、訴訟代理権についてはどうでしょうか。訴訟代理権については、民事訴訟法第58条第2項で代理権不消滅である旨が定められています。
☆民事訴訟法第58条
第1項 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
①当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
②当事者である法人の合併による消滅
③当事者である受託者の信託に関する任務の終了
④法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
第2項 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
第3項 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
民事訴訟の場合も登記と同様、訴訟代理人の代理権不消滅の規定があったのですね。今まではあまり意識していなかったせいか、今回初めて知りましたね。