特別送達とは裁判所から訴訟当事者などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する郵便のことです。特別送達の場合、原則として本人が郵便局員から直接受け取る必要があります。しかし、本人が受け取りを拒否したとしても送達をすべき場所に書類を差し置くことができる差し置き送達も可能です。
民事訴訟は、訴状の送達が完了して初めて管轄裁判所に事件が係属し始まるものであります。ゆえに、被告のもとへの訴状の送達が完了した時点で訴訟が始まることになります。
今回、みなし解散されている会社を根抵当権者とする根抵当権抹消登記請求訴訟を提起することになりますが、当該会社の最後の代表取締役たる代表清算人に訴状を受け取ってもらうことから始まります。ゆえに、被告にも訴状が送達されることと受け取って欲しいことは何らかの形で伝えておく必要があります。
通知文書はすでに完成していますが、あとは、被告に送付する時期とタイミングですね。早すぎても遅すぎてもダメなので、訴状が送達されるタイミングに合わせて通知文書も発送しようと思います。