とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺言による相続登記申請と法定相続情報一覧図の保管申出

 先日、公正証書遺言による相続登記の依頼がありましたが、相続税申告などのために法定相続情報一覧図の写しも取得して欲しいとの依頼がありました。

 

 幸いにも、被相続人の相続に必要な戸籍一式を持っていたので、内容を確認した上で法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出の申出書及び委任状などを作成し、依頼者に記名押印してもらいました。

 

 さて、本人確認書類として申出人の住民票のコピーを添付しましたが、このようなケースでは「原本と相違ない」旨の奥書は申出人がするか司法書士がするかで迷いました。相続登記には公正証書遺言を添付したので、奥書は申出人本人にしてもらいました。公正証書遺言を添付して相続登記をする場合は、被相続人については死亡した旨が出ている戸籍(除籍)謄本があれば足り、出生から死亡までの分は不要ですしね。

 

 急な話でしたが、相続登記と同時に申出をすることができたので、内心ホッとしたのは言うまでもありません。