とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

預金の相続手続の委任状

 いわゆる遺産承継業務の1つである預金の相続による解約手続の場合、委任状をどうもらえばいいかにつき調べてみました。

 

・遺産分割協議前:法定相続人全員からもらう(実印押印・印鑑証明書付)

・遺産分割協議成立後:取得する相続人からもらう(実印押印・印鑑証明書付)

 

 預金の相続による解約手続の場合、金融機関によって相続人代表者を1人決めて振り込むか相続人ごとに振り込むかのいずれかになります。もし、相続人代表者の代理人として司法書士が解約した預金を預かる場合は、相続人代表者からの委任状が必要になります。

 

 そのため、預金の相続による解約の場合、遺産分割協議により相続人の1人に解約した預金を相続させた上で、他の相続人に代償分割するという形で分配するというやり方もあるようです。具体的にはこんな感じです。

 

「預金についてはAが相続する。ただし、その代償としてAはB、Cに対して金○○円ずつ支払うこととする。」

 

 そうすれば、相続人のAから委任状をいただけば預金の相続による解約手続などが可能になります。