とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

公正証書遺言の検索システム

 公証役場における遺言検索システムにより、平成元年(昭和64年)1月1日以降に作成された公正証書遺言につき、以下の事項を照会することが可能です。

 

・遺言の有無

・嘱託人(遺言者)の氏名

・嘱託人(遺言者)の生年月日

公正証書遺言の作成年月日及び保存している公証役場

 

 遺言者が亡くなった後であれば、相続人などの利害関係人が照会することが可能です。この場合、遺言者の死亡を証する除籍謄本や照会者が相続人であることを証する戸籍謄本や利害関係を証する書面が必要になります。また、照会者の本人確認資料も必要ですね。

 

 遺言者の存命中においては、嘱託人(遺言者)本人だけが照会することが可能で、本人以外の者からの照会には回答しないそうです。ご注意下さい。