昨年あたりから、相続登記の依頼から商業法人登記などに派生する案件が続いています。具体的にはこんな感じです。
1.商業法人登記と不動産登記
・取締役死亡による役員変更登記と相続登記
・会社名義の不動産にかかる(根)抵当権抹消登記と取締役死亡による役員変更登記
2.みなし解散した株式会社名義の根抵当権と銀行名義の根抵当権抹消
・相続による所有権移転登記
・事前通知による銀行名義の根抵当権抹消
・みなし解散した株式会社を被告とする根抵当権抹消登記請求訴訟の訴訟代理(簡裁)
・根抵当権抹消登記とその他の登記
3.民事信託
・信託による所有権移転登記と信託登記
・(根)抵当権の債務者変更登記
・委託者兼受益者死亡による信託目録の変更登記
4.成年後見と預金相続(成年後見人と被後見人とで利益相反するケース)
・相続人調査
・法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出
・相続財産の調査と収入と支出のまとめ
・遺産分割協議書案の書面化
・被後見人の特別代理人選任申立書作成と家庭裁判所への提出代行
・相続による預金等の解約と相続人への分配
5.成年後見と登記
・被後見人さんへの相続登記
・被後見人さんへの預金相続及び引き落とし口座の変更、死亡保険金の請求
・税理士さんへの相続税申告の手配
・被後見人さん所有の不動産に設定してある(根)抵当権抹消登記
・被後見人さん所有の建物の表題変更登記と建物滅失登記
・被後見人さんの相続放棄申述
このように、司法書士の業務範囲を横断するような依頼が増えてきていますね。今後、このような依頼が多くなりそうですが、受託するに当たっては、依頼内容の全体像を確認した上で、個別の手続を1つ1つクリアしていくことを心がけて進めていく方が良いでしょうね。