とある司法書士の戯れ言

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不動産登記における4月1日からの変更点

 4月1日から不動産登記において大きく変わる点が2点ほどあります。

 

 まず、中古住宅の売買などでは、登記簿上の建築日が昭和57年1月1日以降であれば新耐震基準に適合している住宅用家屋として扱われ、登録免許税等の軽減などを受けることができます。なお、取得日が令和4年4月1日以降であれば変更後の規定が適用されますが、取得日が令和4年3月31日以前であれば従前と同じ取り扱いになるので注意が必要です。

 

 また、租税特別措置法施行令第42条第1項で「国土交通大臣財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合する建物」であれば、住宅用家屋証明書を取得することが出来ます。

 

 そのため、昭和56年12月31日以前に建築された建物が「地震に対する安全性に係る基準に適合するもの」であれば、登録免許税等の軽減などを受けることができます。なお、地震に対する安全性に係る基準に適合することを証するものは以下の通りになります。

 

1.耐震基準適合証明書(建築士等が発行する。)

2.住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関等が発行する。)

3.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)(住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する。)

 

 この措置が適用される期間は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年間になります。

 

 さらに、相続登記及び相続による所有権保存登記の登録免許税非課税の対象土地として、市街化区域内にある土地が加わりました。土地の価格が100万円以下の場合に非課税の対象となるので、昨年度までよりも、対象になり得る土地の範囲が広がっています。

 

 ちなみに、この免税措置が適用される期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとなります。