とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

公告をしたことを証する書面について

 昨日、ウチの事務所で吸収合併による変更&解散登記を申請しました。その際に、公告をしたことを証する書面をどうするかが問題になりました。

 

 今回は、公告をしたことを証する書面が「官報+日刊新聞紙」でした。このように官報と、定款の定めに従い日刊新聞紙による公告または電子公告をした場合、債権者に対する各別の催告を省略することができるのです(会社法第789条3項、会社法第799条3項)。

 

 さて、官報と日刊新聞が「公告及び催告をしたことを証する書面」になりますが、官報や日刊新聞を原本還付する場合、どの部分が必要になるでしょうか。

 

・官報:官報の該当ページの原本と写し

・日刊新聞紙:「新聞名」「日付」「公告文」が載っている部分の原本と写し。写しは該当部分を切り貼りしても大丈夫ですが貼り合わせた部分に割印が必要です。

・電子公告:電子公告調査機関が作成した調査結果通知(書面・電子データ)

 

 電子公告の場合、電子公告調査機関発行の「電子公告調査結果通知書(電子公告調査機関会社の代表印押印の書面)」または「電子公告調査結果通知データ(電子公告調査機関会社の代表者の電子署名されているPDFファイル)」のどちらかになります。

 

 前者の場合は、添付書類として添付し(原本還付可能)、後者の場合は当該ファイルをCD-Rに記録して提出するかオンライン申請システムに当該ファイルを添付すればOKです。