とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

代表者の氏変更と印鑑届

 ここのところ、代表者などの住所変更や氏変更の依頼が立て続けにありました。その中に代表取締役たる取締役の氏変更がありましたが、この場合には印鑑届を再提出する必要はあるでしょうか。

 

 この場合は、代表者の住所変更の時と同様に印鑑届を提出する必要はないです。印鑑届は、登記申請書または登記申請の委任状に押印すべき者(例:代表取締役等)が登記申請前に法務局に提出しておくものであり、登記申請書または委任状に押印すべき者が代わる度に提出するものです。ゆえに、住所氏名が変わっただけである場合、同一人であることに変わりないので再提出する必要はないです。

 

 今般、代表者の氏変更の依頼があった際に「おやっ?」と思ったので調べてみました。