とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

吸収合併の登記は無事に完了

 先日依頼があった吸収合併の登記は無事に完了しました。と、言っても存続会社における変更登記が完了しただけで、管轄が異なる消滅会社の解散登記は完了していません。今回、消滅会社の解散登記は存続会社を管轄する法務局を経由する経由申請なので、存続会社を管轄する法務局での処理が完了後に、消滅会社を管轄する法務局に情報が送られるのかもしれないですね。

 

 今回、消滅会社は、実際には株券を発行していない会社だったので株券提供公告はせずに株券不発行証明書を添付したり、公告を証する書面の原本還付をする際に、写しはどの範囲まで添付すればいいか等検討事項はいくつもありましたが無事にクリアすることができました。

 

 また、消滅会社における株主総会決議にかかる株主リストも存続会社の代表者名で作成することにも注意が必要ですね。