相続の依頼があった際に、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出をするケースは以下の通りになります。
1.相続税の申告をする場合
2.不動産だけでなく預金や投資信託などの相続手続がある場合
3.相続関係が複雑で戸籍が多い場合
4.アパートローンなどがあり相続に伴う債務引受手続がある場合
相続財産が不動産だけであれば法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出はしないことが多いですが、そうでない場合や相続税がかかる場合は申出をすることが多いです。また、アパートローンなどがあり、相続に伴う債務引受手続がある場合は、(根)抵当権につき相続による債務者変更登記の際に、法定相続情報一覧図の写しを登記原因証明情報として使うことができます。
法定相続情報一覧図の写しは、相続手続の際にあれば使い勝手が良いと思います。もっと積極的に取得してもいいですね。