とある司法書士の戯れ言

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司法書士法施行規則第31条業務

 司法書士法施行規則第31条と言えば、財産管理業務を定めた第31条1項業務が真っ先に思い浮かぶと思います。

 

 この他には、第2項で官公署や依頼により成年後見人や保佐人、補助人、監督委員などに就任し、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務またはこれらの業務を行う者を監督する業務が定められており、第3項では、業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務が定められています。

 

 このように、規則第31条には財産管理業務だけでなく、司法書士として講演したり出版することも定められています。この点も頭の片隅に入れておいても良いかもしれないですね。

 

 ちなみに、第4項では、法務局における登記事項証明書やその他図面などの交付業務も定められています。