とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

成人年齢引き下げによる影響

 4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。これにより影響を受けるのは相続がらみの事件でしょうか。例えば、親権者と未成年者との利益相反による特別代理人選任申立や未成年後見人選任申立の件数が減少するでしょうね。

 

 また、18歳から成人扱いになるということで、契約についても親権者の同意がなくとも自由にできるようになります。それにより、今までなら未成年取消権を行使すれば解決していた問題がそうではなくなってきます。ゆえに、消費者トラブルなどにも巻き込まれる危険性が高くなってきていますね。

 

 なお、婚姻開始年齢も改正されています。今までは男子18歳で女子16歳でしたが、この改正により男女とも18歳になっています。