とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

昭和57年1月1日以降に建築された中古住宅の決済

 今度、昭和57年1月1日以降に建築された中古住宅の決済があります。買主さんは購入後居住するので、住宅用家屋証明書を取得することになります。

 

 ただ、自治体によっては昭和57年1月1日以降に建築された中古住宅であれば住宅用家屋証明書を取得できることを知らず、耐震基準に適合していることがわかるもの(耐震基準適合証明書、住宅性能評価書及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類のいずれか)の提出を求めるところがあったようです。

 

 こちらとしては4月1日以降に取り扱いが変わった旨を説明することになりますが、事前に確認しておくのも良いと思います。

 

 ちなみに、地元周辺の市役所のHPを確認したところ、4月1日以降の取り扱いが反映されているところとそうでないところがあります。反映されていない場合は注意が必要ですね。