とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

既に亡くなっている者との共有名義にする相続登記

 とあるSNSで出ていましたが、固定資産評価額が160万円の土地につき、持分2分の1:亡A、持分2分の1:Bとする相続登記をする場合の登録免許税の算出方法はどうでしょうか。

 

 この場合、租税特別措置法第84条の2の3第1項により、亡Aが相続する持分2分の1の部分については非課税になります。

 

 そして、Bが相続する持分2分の1の部分についてはどうでしょうか。Bが相続する持分2分の1の部分の価格は80万円になります。そうすると、今回の相続登記の課税価格はBが取得する分になり、100万円以下になるため、租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税になります。(登記研究第901号187頁質疑応答参照)

 

 なお、固定資産評価額が160万円の土地をAとB(ABともに元気である)が持分2分の1ずつ相続する場合、課税価格は160万円になるため、租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用はありません。この点については注意が必要ですね。