今日の午前中、被後見人の特別代理人選任申立書を添付書類とともに管轄家庭裁判所に提出してきました。候補者はワシ自身とし、住所は事務所の住所にしました。
ちなみに、今日、書記官さんから「被後見人の特別代理人についても裁判所書記官作成の特別代理人の印鑑証明書を発行できる。」との話がありました。この話は初めて聞いたので最初はどうしようかと考えました。でも、結局のところは裁判所発行の印鑑証明書が発行されることが特別代理人としての住所を事務所の住所にすることの決め手になったのは言うまでもありません。
こちらについても、今日の午後、管轄家裁の書記官さんから、相続内容につき確認の連絡がありました。申立書提出から特別代理人の選任審判がおりるまでに時間はそれほどかからなそうですね。