昨年依頼があった相続案件につき相続手続が済んだ後、被相続人たる養親と相続人たる養子との死後離縁許可申立をすることになる予定です。死後離縁許可申立は「申立人の住所地の家庭裁判所」にすることになります。
死後離縁許可申立に必要な書類は以下の通りになります。ただ、内容によっては追加書類があるようです。
・養親の戸籍謄本(全部事項証明書)
・養子の戸籍謄本(全部事項証明書)
死亡している方の戸籍は、死亡の記載のあるもの(除籍、改製原戸籍)が必要になります。なお、死後離縁をするには、家庭裁判所の許可審判が確定した後、市区町村役場に届出をする必要があります。
死後離縁の届出、死後離縁許可審判書謄本と確定証明書が必要になります。そのため、審判をした家庭裁判所に確定証明書を交付してもらった後に、申立人の本籍地または住所地の役場に養子離縁の届出をすることになります。