とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

被後見人の特別代理人選任審判がおりたものの

 先月申立をした被後見人の特別代理人選任審判ですが、月曜日に審判書が届きました。ただ、審判書に記載されている被後見人の住所の表示が間違っていたので、すぐに裁判所に連絡しました。

 

 結果、裁判所の誤りということが判明したため、被後見人の住所の更正決定をしてもらうことになりました。そんなわけで、この件については、被後見人の住所の更正決定が出るのを待つことになります。更正決定が出次第、特別代理人としての印鑑証明書の取得などをしようと考えています。

 

 なお、今回は被後見人が祖母の代襲相続人になり、後見人と利益相反することになったので、ワシが特別代理人として被後見人の遺産分割協議に参加、遺産分割協議書に記名押印することになっています。

 

 この後の預金などの相続手続については、特別代理人には権限はないと考えてますが、特別代理人が相続手続をしたという話を聞きました。実際のところはどうなのでしょうね。