とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

剰余金の資本組み入れ

 先日、株式会社のその他利益剰余金の資本組み入れの依頼がありました。利益剰余金は利益準備金とその他利益剰余金で構成されており、平成21年の会社法改正により株式会社については「その他利益剰余金」を資本金に組み入れることが可能になりました。

 

 なお、資本剰余金は、資本準備金とその他資本剰余金で構成され「その他資本剰余金」を資本金に組み入れることが可能です。

 

 剰余金の額を減らして資本金の額を増加するには、株主総会において次に掲げる事項につき普通決議による承認が必要です。(会社法第450条)

 

・減少する剰余金の額
・資本金の額の増加の効力発生日

 

 ただし、減少する剰余金の額は、資本金の額の増加の効力発生日における剰余金の額を超えてはいけないですね。

 

 ちなみに、株式会社は、利益準備金資本準備金を減少して資本金の額を増加することもできます。(会社法第448条)ただし、これらの準備金の額を減少する場合は、原則として債権者保護手続が必要です。(会社法第449条)