とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

事業年度について

 一般的に会社の決算期として多いのは、3月、9月、12月と言われています。例えば、3月決算の会社であれば、定款には事業年度を「毎年4月1日から3月31日までとする」と定めています。

 

 さて、2月決算の会社の場合、定款には事業年度をどう定めているでしょうか。2月決算の場合には「毎年3月1日から2月末日までとする」と定めています。なぜなら、2月は原則として28日までですが、閏年だと29日まであるので、事業年度の末日を「2月28日まで」とすると2月29日は含まれなくなってしまうからです。

 

 よって、2月決算の場合、事業年度の末日を「2月末日まで」とすることにしています。