現在、子どもが建築資金を出している離れ(附属建物)の新築がらみで、親御さん名義の主たる建物につき、親御さんから子どもへの贈与による所有権移転登記を手がけています。また、以前には子どもが増築資金やリフォーム資金を出した件で、親御さん名義の建物につき親御さんから子どもへの贈与による所有権移転登記も手がけたことがあります。
この場合、贈与による所有権移転登記の原因日付は、増築工事完了日や離れ(附属建物)の新築日、リフォーム工事完了日より前の日にしています。それは、建物表題変更登記後だと登録免許税の計算がややこしくなるということがありますし。そもそも、工事完了後に贈与することになると、子どもが増築資金やリフォーム資金を出したにも関わらず、増築部分やリフォーム工事をした部分も親御さんから子どもへの贈与の対象として扱われる可能性が高いためであります。
ゆえに、今回のケースでは離れたる附属建物の新築日(完了検査日)が令和4年3月31日だったため、贈与の日付は令和4年3月30日付にしましたね。