とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

株主リストの記載

 先日、株主構成が以下の通りの株式会社の役員変更登記の依頼がありました。なお、この株式会社は株式譲渡制限規定がない公開会社だとします。

 

(例)

☆発行済株式総数:200株

○株主4名

・株主A:80株

・株主B:40株

・株主C:40株

・株主D:40株

 

 さて、このケースでは株主リストに記載する株主は誰になるでしょうか。Aはもちろん記載することになりますが、BCDは持ち株数が同じで同順位の株主であるため、BCDについても株主リストに記載することになります。よって、このケースではABCD全員を株主リストに記載することになります。

 

 この点はうっかりすると見落としがちです。このような場合、株主リストだけでは分からないので、株主総会議事録や登記事項証明書などとも照らし合わせて確認及び補正した方がいいよ思いますね。