とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

テレビ電話による電子定款認証の手順

 先日、本店所在地がちょこっと遠方の株式会社の設立登記の依頼がありました。本店所在地を管轄する公証役場に出向くのが難しいため、テレビ電話による電子定款認証も検討しました。テレビ電話による電子定款認証の手順は以下の通りです。

 

0.FACE HUBをスマホにインストールするか、Google ChromeをPCにインストールする。

1.定款作成代理人や発起人による定款作成&公証人による事前確認、実質的支配者となるべき者の申告書の送付

2.発起人から定款作成代理人への定款作成の委任状(発行から3ヵ月以内の印鑑証明書付)や返信用レターパックの送付

3.嘱託人(発起人または定款作成代人)は公証人に対してテレビ電話による認証を希望する日時を予約。(メールまたは予約申込フォームを利用する。)

4.公証人が嘱託人に対して予約日時及びテレビ電話のURLをメールで送信する。嘱託人はURLをタップまたはクリックする。

5.定款作成代理人等による電子署名をした電子定款認証のオンライン申請

 

 テレビ電話では、公証人は嘱託人に対して、写真付身分証明書などの本人確認資料をテレビ画面への提示を求めたり、電子署名が嘱託人によりなされたものであることを確認することにより、嘱託人の本人確認をすることになります。

 なお、テレビ電話による電子定款認証の場合、かかる手数料はネットバンキングを利用して支払うことになります。

 テレビ電話による電子定款認証手続をザッとまとめるとこんな感じですね。今後、機会があればやってみようと思います。

 

☆参照:7-4 定款認証 | 日本公証人連合会