とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

特別代理人の権限について

 家庭裁判所で選任された未成年者や被後見人の特別代理人の権限ですが、特別代理人選任審判書に記載されていることにつき代理する権限があります。

 

 例えば「被相続人Aの遺産の分割協議をするにつき、未成年者(成年被後見人)の特別代理人に~(略)」とあれば、特別代理人の権限は被相続人Aの遺産の分割協議をすることになります。

 

 そのため、特別代理人選任審判書に記載されていないことについては代理することはできないです。特別代理人家庭裁判所で決められたことにつき代理するだけです。よって、家庭裁判所で決められたことが終了した時点で特別代理人の任務は終了します。

 

 特別代理人が相続人たる未成年者や被後見人の代理人として、遺産分割協議に基づいて預金の払い戻しをすることができるかどうかにつき、できるとの話を聞いたことがありますが、特別代理人の権限が選任審判書に記載されていることに限定されるため、預金の払い戻し手続まではできないと考えてます。