さて、任意の財産管理の委任契約を締結する際に、委任事項に「遺言作成サポート」を盛り込むことは可能でしょうか。こちらについては可能だと考えることができます。よって、任意の財産管理の委任契約に基づき、職務上請求書2号様式を利用して依頼者や相続人、受遺者等の戸籍や住民票を取得することが可能だということになります。
この場合、司法書士などが財産管理人に就任したことが明らかになる書面がいわゆる「権限確認書面」になるので、財産管理業務の内容が記載されている委任契約書や財産管理人に就任したことが明記されている書面が必要になります。よって、単なる委任状だけでは足りないということになります。
ここ最近、遺言作成サポートに関する問い合わせが何度かあり、職務上請求書を利用して戸籍などを取得することができるか否かにつき調べてみました。遺言作成サポート単独では司法書士業務や規則第31条第1項業務にならないが、任意の財産管理の委任契約の委任事項に含むことができるということがポイントになりますね。