法務局での遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言については、遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求する必要があります。
検認申立に必要な書類は、相続手続の際に必要な戸籍一式と変わりません。よって、相続人が配偶者と直系卑属、直系尊属並びに兄弟姉妹の場合に必要なものと同じものになります。
なお、「検認」とは、相続人に対し遺言が存在することと内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造及び変造を防止するための手続です。
よって、遺言の有効、無効を判断する手続ではないので注意が必要です。