財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分けることであります。民法第768条に定められている通り、離婚に伴う財産分与は離婚成立日から2年以内に行う必要があります。
言い方を変えると、離婚後、財産分与について当事者間で話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、離婚の時から2年以内であれば家庭裁判所に財産分与の調停または審判の申立をすることができます。
調停で財産分与の内容がまとまれば良いですが、まとまらない場合には調停は不成立ということで終了します。この場合、調停終了後にそのまま審判手続に移行し、審判によって財産分与の内容が決まります。