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兄弟姉妹が相続人のケースで法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出に必要な戸籍

 先日、兄弟姉妹が相続人になるケースで法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をしました。相続関係は以下の通りです。

 被相続人はAで両親は共に亡くなっています。ちなみに、被相続人の母親は昨年98歳で亡くなってます。そして、被相続人の母親の母(被相続人の祖母)は1898年(明治31年)生まれで、被相続人死亡時に123歳になり亡くなっているのは明らかであります。問題は被相続人の母親の父(被相続人の祖父)ですが、本籍地不詳で手がかりはなく生年月日はおろか生死不明です。この場合、当該祖父についてはどう取扱うことになるでしょうか。

 

○当職の考え:被相続人の母は98歳で亡くなった。子どもができるようになるのは15歳くらいが目安につき、本籍不詳により生年月日はおろか生死不明の祖父は、被相続人の母が死亡した時点で少なくとも113歳になる。被相続人の母が亡くなった2021年9月時点の男性の最高齢は111歳である。よって、当該祖父は既に亡くなっているのは明らかである。

 そのため、当該祖父の生年月日はおろか生死不明で手がかりが全くなくても、法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出は受理されてもいいのではないか。

 

○A説:父母の出生からの戸籍では足りず、祖父母の生年月日または死亡日が出ている 戸籍もしくは祖父母の記載がある戸籍が廃棄されている旨の廃棄証明書が必要である。よって。それがなければ受理することができない。

 

○B説:被相続人の祖父母は既に亡くなっているものとするため、父母の出生からの戸籍があれば良い。よって受理する。

 

 ワシの考え方はB説ですね。法定相続情報一覧図を戸籍に代わるものとするならA説も妥当だと思います。考え方としては2つあるということになり、意見が分かれるところでしょうね。

 

 ちなみに、被相続人の父親は生後、母方の戸籍に入ったあとに認知された子でした。この場合、被相続人の父親の実父(被相続人の父方の祖父)の生年月日または亡くなった日が出ている戸籍の添付を求められることがありますね。認知された子は、あくまでも実子ですしね。