今年の4月くらいから準備を進めていた信託財産たるアパートにかかるローンの借り換え案件ですが、先週金曜日に借り換え元の金融機関の抵当権抹消登記が完了し、これにて全て完了しました。
今回、借り換え先の金融期間から借り入れた信託財産たるアパートにかかるアパートローンは、信託法第21条第1項第5号の「信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属するものによって生じた権利」に該当するので、信託財産責任負担債務になります。
今回のケースでは信託契約において借り換えの件は明記されていなかったので、内心どうなることやらと思っていましたが、無事に完了したのでホッとしましたね。これで、この件はしばらくの間、大丈夫そうです。