とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

初めての法定相続情報一覧図の写しの再交付申請

 今日、今年の春先に相続手続をした方から法定相続情報一覧図の写しの再交付申請の依頼がありました。法定相続情報一覧図の写しの再交付の依頼は初めてです。

 

 必要書類は前出の通りになりますが、法務省のHPで必要書類や手順などを確認したのは言うまでもありません。

 

 法定相続情報一覧図の写しは戸籍に代わるものなので、登記事項証明書のように誰でも取得することができるものではないですね。申出人自身の本人確認書類は必須ですし、申出人の親族や資格者代理人が取得する場合も代理人の本人確認書類などが必要になります。

 

 今回、初めての依頼になりましたが、一度やってみれば次回以降は大丈夫ですね。